共済福祉の活動
県連 ・ 基本共済(令和2年4月1日より給付内容一部改定)
現在の社会保障制度の不充分さを補完するものとして、仲間同志の助け合いによる県連・基本共済制度を設けています。
県連・基本共済には、組合員全員が加入し、毎月500円の掛け金を納めることにより共済事由に応じた給付を受けることができます。
科目 |
共済事由 |
給付金額 |
在籍期間 |
備考 |
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傷病 |
労災事故、交通事故、私傷病など、すべての傷病が対象 |
入院・1日4,000円 60日迄 |
2年以上 |
医療機関の証明書など。入・通院併給の給付日数限度は60日 |
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最低補償額10,000円 |
2年未満 |
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臓器提供 |
骨髄移植または臓器移植(肝臓・腎臓)のドナーとなったとき |
30,000円 |
登録月の |
骨髄バンクが発行する証明書または医師の証明書 |
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死亡 |
組合員の死亡 |
50,000円 |
3年以上 |
・死亡診断書、 |
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30,000円 |
3年未満 |
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配偶者の死亡 |
20,000円 |
登録月の |
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親の死亡(実父母・養父母・継父母・組合員と同居している義父母) |
10,000円 |
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子供の死亡(組合員と同居している子供) |
10,000円 |
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住宅災害 |
火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の飛び込みなど |
全焼(壊)70%以上 |
登録月の |
・消防署などの証明書 |
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半焼 |
50%以上 |
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30%以上 |
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20%以上 |
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一部焼 |
10%以上 |
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5%以上 |
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5%未満 |
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自然災害 |
風水害等 |
全壊 |
300,000円 |
公的機関の罹災証明書又は被害証明書 |
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半壊 |
150,000円 |
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一部壊 |
30,000円以内 |
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床上 |
150,000円以内 |
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地震等 |
全壊 |
100,000円 |
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半壊 |
50,000円 |
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一部壊 |
10,000円 |
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同居親族の死亡 |
100,000円 |
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結婚祝金 |
組合員の結婚 |
30,000円 |
登録月の |
婚姻届受理証明書、または戸籍謄(抄)本 |
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出産祝金 |
組合員又はその配偶者の出産 |
10,000円 |
登録月の |
住民票か医師の証明 |
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永年在籍 |
円満脱退 |
20,000円 |
20年以上 |
在籍組合の証明 |
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50,000円 |
30年以上 |
【注】
1.共済名簿に登録された月の翌月1日以後に発生した共済事由により発効します。
2.給付金は組合員指定口座へ直接振込みとなります。なお、給付金の請求権は2年の時効で消滅します。
3.住宅災害見舞金の給付区分は公的機関の罹災証明と異なる場合があります。
4.共済掛金を滞納した場合、滞納が解消される間に発生した共済事由にもとづく給付金を受給する権利は失効します。
※他に、兵庫県建設労働組合連合会がこくみん共済COOP(全労済)と提携し、全労済の共済商品をパック化した任意の「けんせつ共済アシスト」もあります。