ソーシャルネットワーク(SNS)・ソーシャルメディア ガイドライン

  1. ガイドラインの目的・対象
    ガイドラインでは、労働組合・団体でSNSを業務利用する際に、SNS利用におけるリスクを最小化しつつ、積極的にSNSを利用するための行動基準を策定する。運用担当者は、ガイドラインに従ったSNS利用を心がける。
  2. 運用時の心構え
    1. 労働組合・団体の従事者であることの自覚と責任を持って運用する。また、各種規程(書記局規程、就業規則など)を遵守する。
    2. SNSで行う投稿や対応は、労働組合・団体を代表したものであり、それによっては、労働組合・団体の姿勢が問われることになることを意識する。
    3. 一度SNS上に公開された情報は、こちらから削除しようとしてもすでに情報が拡散していると完全には削除できないことを理解しておく。
  3. 管理・運用について
    1. 労働組合・団体として公式なソーシャルメディアの活用の際には、組織内にソーシャルメディア委員会(仮称)などを設け、組織的な運用(複数人体制)をはかる。
    2. 労働組合・団体としての公式なソーシャルメディアの活用であっても、一定の情報リテラシー(適切に理解・解釈し、分析また記述・表現する能力)を備えた担当者に日常的な活用をゆだねる場合は「発信内容が必ずしも組織を代表するものでない」ことをプロフィールに明記するなどの対応を必要に応じて行う。
    3. 第三者のネット情報(ツイート・ホームページ・ブログ等)をリツイートやシェアすることは、そのネット情報を信頼あるものとして認めるものと受け取られることも考えた上で行う。 あるいは、リツイートやシェアは「必ずしも内容に賛意を示すものではない」ことをプロフィールなどに明記する。
  4. 情報発信等について
    1. ソーシャルメディアで発信するにあたっては、著作権法や個人情報保護法など関係法令および組合で定めている個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を順守する。
    2. 写真や動画の発信にあたっては、個人情報、肖像権・著作権等について十分配慮する。特に人物が主体で顔がアップになっており個人が特定できるものの発信にあたっては、必ず事前に本人の了承を得る(対象が子どもの場合は、その保護者の了承も得る)。了承が得られない場合は発信を慎む(または個人が特定できないように後ろ姿を撮るなどの配慮をする)。
    3. 情報発信を行う場合は、原則として管理者の了解を得る。やむを得ず、管理者のチェックを通さずに発信する場合は、可能な限り複数のメンバーで内容の確認を行い、事後、速やかに管理者に報告する(※一度発信した情報の完全な削除は難しいため、「もう一人の目ルール」によって、できるだけ担当者以外の目を通すこと。それが難しい場合や一定の情報リテラシーを備えた担当者にゆだねる場合などは、担当者自身が「もう一人」になったつもりで客観的な目で読み直してから発信すること)。
    4. 発信した情報に対する意見や質問に対しては、必要に応じて、管理者等の了解を得て返信する。
    5. 間違った内容を発信してしまったときは、できるだけ速やかに訂正する。ケースによっては、その訂正を繰り返して発信する。
  5. トラブル等発生について
    1. ネット「炎上」(投稿内容に対し他のユーザーから批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態)をしてしまった場合は、まずは冷静になって発信した内容で問題になった部分を客観的に分析する。発信した内容に問題があった場合は、できるだけ早く修正し謝罪をする。明確に謝罪しないで隠れて問題となった部分を修正すると、さらにネット「炎上」を招くので透明性を何より重視する。  
      再発防止として、炎上のきっかけとなった対象をきちんと見つめ直し、批判された内容を分析し、その対策方法を決めてゆく。
    2. 「ネット右翼」からの攻撃は、ほとんどが誹謗中傷のたぐいであり、論争をしてもあまり意味がないため、相手にしない。ネット右翼の攻撃対象になるということは、こちらのソーシャルメディアでの発信に影響力がある証拠でもある。
      なお、真摯で論理的批判が寄せられた場合は、できるだけ対応するようにする(安易に批判コメントを削除するだけの対応を取ると炎上のきっかけとなる可能性もあるので真摯な対応を心がける)。
    3. 「なりすまし」(関係のない第三者が他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用すること、虚偽の情報を投稿することなどを指す)が発生した場合は、当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、労働組合・団体のホームページなどで告知し、注意喚起を行う。  
      なりすまし対策の一つとして、日常的に、「エゴサーチ」(インターネット上で自分の名前や会社名・商品名などを検索して、自分自身の評価を確認すること)を行い注意する。
  6. アカウント情報の管理
    SNSの各種サービスへのID名やパスワードは、以下の点を遵守しつつ、使用(共有)範囲を制限して適切に管理する(むやみに外部に持ち出さない)。ウイルス等の情報盗用によるアカウントの乗っ取りを防ぐためにも、運用担当者はもちろんのこと、ユーザーに対してもアカウント情報の管理について適宜注意を喚起する。
    1. 知らないSNSアプリは不用意に利用しない。
    2. アプリを利用時にはアプリが利用する情報を確認する。
    3. フィッシング詐欺の可能性を考え、不用意にIDやパスワードを入力しない。
    4. IDやパスワードは利用サービスごとに変えて、さらに頻繁に変更していく。
      ※アカウントとは、コンピュータやネットワーク上の資源(サービス)を利用できる権利のこと。
  7. ガイドラインの見直し
    ガイドライン制定後に生じたトラブル事例や対応方法を収集・蓄積して、適宜ガイドラインを修正し、より強固な運用体制の構築に努めていく。

以上

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