労働保険事務組合について 仕事でケガや死亡した時の諸対策
労災保険の保険料について
労災保険の保険料は、賃金の総額と保険料率で決まり、次のように計算します。
(1)請負の場合
(一工事の保険料)=(請負金額)×(労務費率)×(保険料率)
※建設関係の労務費率と保険料率の主なもの
平成19年4月1日より、石綿健康被害救済のための一般拠出金として下記の保険料率に上乗せされます。拠出料率は業種を問わず0.05/1000です。
業種 | 労務費率 | 保険料率 |
---|---|---|
建築事業 | 21% |
13/1000 |
道路新設事業 | 21% |
15/1000 |
舗装工事業 | 19% |
11/1000 |
機械の組立据付事業 | 40% |
9/1000 |
既設建築物設備工事業 | 22% |
14/1000 |
その他の建設事業 | 24% |
19/1000 |
木材または木製品製造業 | - |
15/1000 |
その他の事業 | - |
3/1000 |
<例>建築事業の場合(労務費率21% 料率13/1000)
請負金額1000万円の場合、1000万円×21/1000×0.05/1000=105円が石綿健康被害救済のための一般拠出金として保険料に上乗せされます。
請負金額 | 賃金額 | 保険料 |
---|---|---|
100万円 |
210,000円 |
2,730円 |
500万円 |
1,050,000円 |
13,650円 |
1,000万円 |
2,100,000円 |
27,300円 |
2,000万円 |
4,200,000円 |
54,600円 |
5,000万円 |
10,500,000円 |
136,500円 |
(2)特別加入の場合
(年間保険料)=(基礎日額)×365日×(事業別保険料率)
※給付基礎日額は、6千円~1万円の間は1千円刻み、1万円~2万円の間は2千円刻みで加入者が選定します。
▽事業主特別加入の年間保険料(料率13/1000)
基礎日額 | 年間賃金 | 保険料 |
---|---|---|
6,000円 |
2,190,000円 |
28,470円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
37,960円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
47,450円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
75,920円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
94,900円 |
▽一人親方特別加入の年間保険料(19/1000)
基礎日額 | 年間賃金 | 保険料 |
---|---|---|
6,000円 |
2,190,000円 |
41,610円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
55,480円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
69,350円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
110,960円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
138,700円 |
※どの場合も保険料のほかに事務組合の事務費が必要です。