労働保険事務組合について 仕事でケガや死亡した時の諸対策

給付内容

労災保険に加入しよう!

労働災害は、いつ、どこで起きるかわかりませんし、災害が起きてからでは間にあいません。
当然、労災保険に加入すべき事業所や特別加入制度に該当する人は必ず加入しましょう。
兵庫土建では、県下に21の労働保険事務組合を設置して、労災保険、雇用保険の事務手続きを取り扱っています。

当然(強制)適用事業所

  1. 建設事業では、労働者を一人でも使用する事業所は、必ず、労災保険に加入しなければなりません。
  2. 事業主が故意または重大な過失で、労災保険に加入していなかったときは、
    (1)未加入期間中に生じた事故について保険給付をしたときは、政府はそれに要した費用の全額または一部を事業主から徴収する。
    (2)その事業主からは過去2年分の保険料を徴収する。

特別加入制度

労働者に準じて保護することが適当であると認められる者が、特別に任意加入できる制度

  1. 第1種(事業主特別加入)
    (1)元請・下請の事業主。(年間100日以上労働者を使用する事業主)
    (2)事業主(親方)に属する同居の家族従事者。
  2. 第2種(一人親方特別加入)
    (1)一人親方。(人を使わない、人にも使われない、手間請をする職人・労働者)
    (2)一人親方に属する同居の家族従事者。
    注:粉じん・振動工具・有機溶剤などの作業を行う業務の場合は、加入の際、健康診断が必要。

※労働保険については、各労働保険事務組合にお問い合せください。

 
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