公共工事などに参加するための手続き指導

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても許可を受けることが必要です。
ただし、1件の工事請負金額が500万円未満の建築一式工事以外の建設工事、1,500万円未満の建築一式工事、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事には許可は不要です。
兵庫土建では、建設業許可の新規取得、更新を希望する組合員に申請書類の作成指導を行っています。

 
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