トピックス
コロナの各種支援制度について
融資や助成金を活用して事業継続を
新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、4月7日には兵庫県を含む7都府県に緊急事態宣言が発令されました。
今年の2月頃からは中国からの輸入がストップしたことにより、水回りの設備機器を中心に品薄状態が続き、町場を中心に施工ができないという事例が報告されていました。また、4月には大手ゼネコンの現場でコロナウイルス感染者が確認されたことにより、多くの工事現場がストップし、建設業をめぐる状況は非常に厳しくなっています。
今回の機関紙では、こうした危機的状況を乗り越えて事業を継続していけるよう、国による融資や助成金の制度をご紹介します。
なお、ご紹介する制度は4月18日時点のものになります。日々、要件の緩和や対象の拡大などがされておりますので、詳細は各問い合わせ先にお願いします。
補助金詐欺等にご注意を!
こうした国や政府系金融機関の融資や補助金などは、国や関係団体などから電話勧誘してくることはありません。もし、こうしたことで電話が掛かってきた場合には「詐欺かもしれない」と、一度は疑い、慎重に対応してください。
実際、低金利の融資と偽って勧誘し、莫大な手数料を請求されるなどの被害が報告されています。こんな時期だからこそ、詐欺には気を付けましょう。
新型コロナによる工期延長の際は発注者との合意書を交わしましょう
新型コロナウイルス感染症の影響により、水回りを中心とした住宅設備機器の供給障害が発生し、配送遅延、出荷停止、受注停止などがされています。また、感染の疑いにより現場ストップをせざるを得ない状況も想定されます。
コロナによる工期延長への対策として、地域建設業においては「顧客への告知と合意書の取り交わし」が大切です。後々のトラブルを避けるためにも、工期延長の際には必ず顧客とは合意書を交わすようにしておきましょう。
大手ゼネコン・住宅企業への申し入れ
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、全建総連・関西地方協議会では①現場における3密状態の解消とマスク・アルコールの配布、②コロナ関連により工事が中断や延期した場合、元請による確実な補償、③健診結果や労災加入者証など、各種書類提出期限の柔軟な対応など、大手企業へ申し入れを行ないました。
新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策まとめ
事業主・一人親方向け
給付(もらえる)
自粛などで業績が悪化 (売上▲50%以上) |
⇒ |
持続化給付金 |
1カ月の売上が50%以上減少した事業者。 上限:中小200万円、個人100万円 |
経済産業省 0570-783-183 |
従業員に休んで |
⇒ |
雇用調整助成金 (コロナ特例) |
休業等助成(中小なら最大9/10まで) |
厚生労働省コールセンター 0120-60-3999 |
従業員に子供が |
⇒ |
小学校休業等対応助成金 |
小学校の休業等で労働者が有給休暇の場合 1日あたり8,330円を上限に賃金相当額 |
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フリーランスで |
⇒ |
小学校等休業対応支援金 |
小学校等休校で休業したフリーランス 1日あたり4,100円(定額)助成 |
貸付(かりる)
資金繰りのため |
⇒ |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
売上が5%以上減少。 特別利子補給制度あり。 |
日本政策金融公庫 0120-154-505 |
⇒ |
セーフティネット貸付 |
売上減少などの要件なし。ただし、金利は通常通り。 |
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⇒ |
セーフティネット保証 (4号・5号) |
保証料・利子の減免制度あり。 |
金融機関又は信用保証協会 |
猶予(支払延長)
法人税や消費税など |
⇒ |
法人税や消費税等、基本的にすべての税 |
収入が減少(必須同月比▲20%以上)した事業者は無担保かつ延滞税なしで納税を猶予/固定資産税は軽減措置も |
地域の税務署 |
社会保険料が |
⇒ |
健康保険料や厚生年金保険料が猶予 |
事業の休止や著しい損失があった場合に納付が猶予 |
健康保険協会・日本年金機構 |
個人・世帯向け
給付(もらえる)
すべての方 |
⇒ |
特別定額給付金 |
一律1人10万円を給付 |
総務省 03-5638-5855 |
離職等で住居を失った・ |
⇒ |
住居確保給付金 |
家賃実費支給(各地域で上限あり) 支給期間:原則3カ月 |
各市町村の窓口 |
子育て世帯 |
⇒ |
児童手当増額 |
6月支給分に子供1人あたり1万円を増額(手続き不要) |
各市町村の窓口 |
失業・収入減で大学等の授業料が支払えない |
⇒ |
高等教育修学支援制度 |
授業料減免+返済の必要ない給付型奨学金 |
日本学生支援機構 |
貸付(かりる)
収入が減って家計の維持が難しい |
⇒ |
緊急小口資金 |
上限20万円。無利子・無保証。 |
社会福祉協議会又は厚労省 0120-46-1999 |
⇒ |
総合支援資金 |
2人以上世帯は上限20万円。単身は上限15万円。無利子・無保証。 |
猶予(支払延長)
市区町村民税・固定資産税 |
⇒ |
自治体の判断で各種納税の徴収猶予(期限等)を決定 |
市町村の窓口 |
国民年金保険料 |
⇒ |
自治体の判断で保険料の徴収猶予(期限等)を決定 |
市町村の窓口 |
公共料金や電話料金 |
⇒ |
支払期限を1〜4カ月延長(事業者向けにも支払い猶予あり) |
各事業者 |
住宅ローン |
⇒ |
今後の利払い・返済スケジュールの変更について相談可能 |
各金融機関 |