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一般建築物石綿含有建材調査者講習開催のお知らせ
大気汚染防止法の改正により、建物の解体・改修工事の石綿飛散防止対策が強化されました。
石綿含有調査に関する主な流れ
令和3年4月から (現時点) |
解体工事または改修工事について、工事対象となる全ての部材について事前調査が必要となっています。事前調査は設計図書などの文書および目視によることが必要です。 調査結果の記録は3年間の保存が必要。調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすいところに掲示する必要があります。 |
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令和4年4月から | 床面積80㎡以上の解体工事または請負金額100万円以上の改修工事について、工事開始前に労働基準監督署への報告が必要となります。 |
令和5年10月から | 事前調査や分析調査は要件を満たす者が実施することが必要となります。 ⇒建築物石綿含有建材調査者の資格が必要となります。 |
この講習会は非常に人気が高く、一般の開催では予約が難しい講習になります。兵庫県建設労働組合連合会では、日本環境衛生センターと契約し、組合員に限定した講習会を下記の要領で開催することとしました。
- 日時:令和4年1月23日(日)・24日(月)の2日間。
(いずれも午前9時頃~午後6時頃を予定) - 締切:令和3年12月27日(月)必着
(ただし、定員60人に達し次第締め切ります) - 会場:神戸市勤労会館308号室
- 受講料:49,500円(テキスト代・試験料を含む)
- 受講資格
受講資格
番号 |
学歴等 |
実務経験年数 |
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1 |
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 |
卒業後の建築に関する |
2 |
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) |
卒業後の建築に関する |
3 |
「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 |
卒業後の建築に関する |
4 |
学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 |
卒業後の建築に関する |
5 |
「1~4」に該当しない者(学歴不問) |
建築に関する |
6 |
建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 |
実務経験年数:2年以上 |
7 |
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 |
石綿含有建材の調査に関する |
8 |
石綿作業主任者技能講習を修了した者(実務経験年数不問) |
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9 |
産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者 |
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10 |
労働基準監督官として従事した経験を有する者 |
従事経験年数:2年以上 |
【海外の大学で建築学課程を卒業した方など1~10に該当しない方は事務局までお問い合わせください。】 |
※この講習は全建総連の組合員専用です。組合員以外は受講できません。
※講習1週間前までに受講票を郵送します。
※講習終了後に修了試験があります。修了試験に不合格だった場合、再試験を受講しなければいけません。再試験の場合は追加で5,500円が必要となりますので、ご了承ください。
※再試験会場は現時点では未定です。再試験会場が東京となる場合もございますので、ご注意ください。
※令和5年10月からの届出については、パソコンやスマートホンを使用しての届出がメインになります。パソコンやスマートホンが苦手な方は、事前にご了承ください。